特定技能の対象職種一覧と今後の広がり

「特定技能で外国人を採用したいけれど、自社の業種は対象なのだろうか?」そうお悩みの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

特定技能制度(2019年4月創設)は、深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格です。対象分野は年々拡大しており、2026年時点では16分野にまで広がっています。本記事では、特定技能の対象職種・分野の一覧と、それぞれの概要、そして今後の制度の動向をわかりやすく解説します。

目次

特定技能の対象16分野とは

特定技能制度では、受け入れる外国人材が従事できる業務の範囲を「分野」ごとに定めています。2026年時点での対象は以下の16分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業(※2026年4月13日より新規受入停止中)
  13. 自動車運送業(2024年追加)
  14. 鉄道(2024年追加)
  15. 林業(2024年追加)
  16. 木材産業(2024年追加)

2024年には自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が新たに追加されました。制度開始当初は14分野でしたが、社会的な需要の変化に合わせて対象が広がっています。

各分野で従事できる主な業務内容

特定技能では、分野ごとに従事できる具体的な業務が定められています。いくつかの分野について概要をご紹介します。

製造・建設系

工業製品製造業では、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造などの現場作業が対象です。建設分野では、型枠施工・左官・とび・配管など多様な職種が含まれます。造船・舶用工業では溶接や塗装などの作業が対象となります。

農業・漁業・食品系

農業では耕種農業・畜産農業の作業全般、漁業では漁船漁業・養殖業の作業が対象です。飲食料品製造業では食料品・飲料・たばこ・飼料製造の現場業務を担うことができます。

サービス・インフラ系

介護分野では身体介護や生活援助などの介護業務が対象です。宿泊ではフロント・企画・広報・接客・レストランサービスなどに従事できます。2024年追加の自動車運送業ではトラック・バス・タクシーの運転業務が対象となっており、物流業界の人手不足への対応として注目されています。

【重要】外食業分野の新規受入が停止中

外食業分野については、2026年4月13日より特定技能1号の新規受入れが原則停止となっています。これは、在留者数が受入上限(5万人)に達する見込みとなったためです。

具体的には、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付となり、在留資格変更許可申請も原則として不許可となります。ただし、すでに外食業分野の特定技能1号として在留している方の更新申請や転職申請については、引き続き審査が行われます。

停止解除の時期は現時点では未定です。外食業での採用を検討されていた方は、最新の情報を農林水産省の公式サイトでご確認ください。

特定技能2号で広がる長期就労の可能性

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。

  • 特定技能1号:通算最長5年まで就労可能。家族帯同は原則不可。
  • 特定技能2号:在留期間の更新制限なし(事実上の長期就労が可能)。家族帯同が認められる。

特定技能2号は、1号よりも高度な技能水準が求められますが、介護を除く15分野で取得が可能です。長期的に外国人材に活躍してもらいたい企業にとって、2号への移行支援は重要な取り組みとなっています。

育成就労制度との連携で広がる人材確保の流れ

現在、技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、新たに「育成就労制度」へと移行することが決まっています。

育成就労制度では、「育成就労(原則3年以内)→ 特定技能1号(最長5年)→ 特定技能2号」という人材育成の流れが想定されています。技能実習制度と異なり、一定の条件のもとで本人の意思による転籍も認められる点が特徴です。

この制度移行により、特定技能の対象分野における人材確保の仕組みがより整備されていく見通しです。採用担当者としては、中長期的な人材戦略の中で特定技能制度を位置づけることが重要になってきます。

まとめ

特定技能の対象職種・分野は2026年時点で16分野に拡大しており、製造・建設・農業・サービス・インフラなど幅広い業種で活用できます。一方、外食業については現在新規受入が停止中であるなど、制度は常に変化しています。最新情報を把握しながら、自社の採用計画に合わせた活用を検討することが大切です。

特定技能の受け入れについてお悩みの方は、登録支援機関でもあるシャインアーチ株式会社にお気軽にご相談ください。

目次