外食業の特定技能受入停止とは?企業が取るべき対応

「外食業で特定技能の採用を進めようとしていたのに、突然停止になったと聞いた」「自社への影響はどの程度あるのか知りたい」——そのようなお悩みをお持ちの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

2026年4月13日、外食業分野における特定技能1号の新規受入れが原則停止となりました。今後の採用計画に直接影響する重要な変更です。この記事では、停止の背景・具体的な影響範囲・企業として取るべき対応策をわかりやすく解説します。

目次

外食業分野の特定技能受入停止とは

特定技能(とくていぎのう)とは、2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。外食業はその対象16分野のひとつです。

今回の停止措置は、外食業分野における特定技能1号の在留者数が、政府の定める受入上限である5万人に達する見込みとなったことが背景にあります。出入国在留管理庁の方針に基づき、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付となり、在留資格変更許可申請も原則として不許可となりました。

停止解除の時期は現時点で未定であり、見通しが立っていない状況です。

停止の影響範囲:何ができて、何ができなくなるのか

今回の措置は「新規受入れ」を対象としたものです。すでに外食業で特定技能1号として在留している外国人材については、在留期間の更新申請や、他の外食業企業への転職申請は引き続き審査されます。

影響を整理すると、以下のとおりです。

停止の対象となる手続き

  • 海外から新たに外食業で特定技能1号として招聘するための在留資格認定証明書交付申請
  • 他の在留資格(留学、技能実習など)から外食業の特定技能1号への在留資格変更許可申請

停止の対象外となる手続き

  • 既存の外食業・特定技能1号在留者の在留期間更新申請
  • 外食業・特定技能1号在留者が他の外食業企業へ転職する際の就労資格証明書等の手続き

つまり、新たに外食業で外国人材を採用しようとしている企業は、現状では特定技能1号の活用が原則できない状況です。

企業が取るべき対応策

停止措置を受けて、採用担当者はいくつかの選択肢を検討する必要があります。

① 他の在留資格・分野への切り替えを検討する

外食業での新規受入れができなくなったとしても、外国人採用の手段がすべて閉ざされたわけではありません。例えば、飲食料品製造業分野の特定技能1号は引き続き受入れが可能です。業務内容によっては、食品製造の工程を担う人材として採用できるケースもあります。また、技術・人文知識・国際業務などの他の在留資格も、職種や要件次第で活用できる場合があります。

ただし、どの在留資格が自社の業務内容に合致するかは個別の判断が必要です。不明な点は専門家にご相談ください。

② 育成就労制度の動向を把握しておく

技能実習制度(ぎのうじっしゅうせいど)は2027年4月1日に廃止され、「育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)」に移行する予定です。育成就労制度は原則3年の在留期間で人材を育成し、その後特定技能1号への移行を目指す仕組みです。将来的に「育成就労(3年)→特定技能1号(最長5年)→特定技能2号」という流れでの長期就労も想定されています。

外食業の停止措置が解除された際に速やかに動けるよう、今から制度の理解を深めておくことが重要です。

③ 既存の特定技能人材の定着に注力する

新規採用が難しい今こそ、すでに在籍している外国人材の定着・育成に力を入れることが有効です。特定技能1号から2号(更新制限なし・家族帯同可)へのキャリアアップを支援することで、長期的な人材確保につながります。

情報収集の際の注意点

今回の停止措置のように、特定技能制度は法改正や行政の方針変更によって短期間で大きく変わることがあります。農林水産省や出入国在留管理庁の公式発表を定期的に確認するとともに、信頼できる専門機関と連携しながら情報をアップデートしていくことをおすすめします。

また、2026年1月1日には行政書士法が改正され、在留資格に関する書類の「作成」は行政書士・弁護士のみが行えることが明確化されました。登録支援機関(とうろくしえんきかん)は書類の取次(入管への提出代行)はできますが、書類作成は行えません。手続きを進める際はこの点にもご注意ください。


特定技能の受け入れについてお悩みの方は、登録支援機関でもあるシャインアーチ株式会社にお気軽にご相談ください。

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