「登録支援機関に任せておけば、在留資格の手続きもすべてやってもらえる」——そう思っていませんか?
2026年1月1日に行政書士法が改正され、特定技能に関わる在留資格申請の実務において、受入企業と登録支援機関の双方が注意すべき重要なルール変更が生じました。知らずに対応を続けると、法令違反につながるおそれもあります。この記事では、行政書士法改正が特定技能の実務にどう影響するかを、受入企業の担当者向けにわかりやすく解説します。
行政書士法改正の概要——2026年1月1日施行
2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されました。今回の改正で特に重要なのが、在留資格に関する申請書類の「作成」に関するルールの明確化です。
改正前から、報酬を得て在留資格申請書類を作成できるのは行政書士または弁護士に限られていました。しかし実務上は、登録支援機関が書類作成まで請け負うケースが散見されていました。今回の改正では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」書類を作成することが、行政書士・弁護士以外には明確に違法であることが法律上さらに明確化されました。
この改正は、特定技能人材を受け入れる企業と、支援を担う登録支援機関の双方に直接影響します。
登録支援機関は何ができて、何ができないのか
登録支援機関(とうろくしえんきかん)とは、受入企業に代わって特定技能外国人の生活・就労支援を行うために出入国在留管理庁に登録された機関です。多くの中小企業が、支援業務を登録支援機関に委託しています。
今回の改正を受け、登録支援機関の業務範囲は次のように整理されます。
登録支援機関が「できること」
- 外国人の生活オリエンテーション(入国後の案内)
- 住居確保・各種行政手続きの補助
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情への対応
- 在留資格申請書類の「取次(入管への提出代行)」※申請人から委任を受けた場合
登録支援機関が「できないこと」(改正後に明確化)
- 報酬を得て在留資格申請書類を「作成」すること
「取次」とは、完成した書類を入管窓口へ提出する行為です。一方「作成」とは、申請書類の内容を記載・作成することを指します。この2つは明確に区別されており、書類の作成は行政書士または弁護士のみが報酬を得て行えます。
受入企業はどう対応すればよいのか
行政書士法改正を踏まえ、特定技能外国人を受け入れる企業がとれる対応は主に2つです。
①行政書士に書類作成を委託する
在留資格認定証明書の交付申請や在留期間更新許可申請などの書類作成を、行政書士に依頼する方法です。費用はかかりますが、法令に沿った正確な書類を作成してもらえる安心感があります。登録支援機関と行政書士が連携している場合は、窓口を一本化できるケースもあります。
②自社の担当者が書類を作成する
受入企業が自ら申請書類を作成することは、法律上まったく問題ありません。入管の書式や記載要領をもとに担当者が作成し、必要に応じて登録支援機関や行政書士に確認を取りながら進める方法です。書類作成に慣れていない場合は、専門家への相談を検討しましょう。
「登録支援機関が全部やってくれる」は誤解
登録支援機関の本来の役割は、外国人が日本で安心して生活・就労できるよう支援する「生活支援業務」です。在留資格申請の代行(書類作成)は、登録支援機関の本来業務には含まれていません。
これまで一部の登録支援機関が書類作成まで対応していたとすれば、今回の改正により、そのような対応は違法となります。受入企業としては、委託先の登録支援機関がどの業務を担当しているかを改めて確認し、書類作成については適切な専門家(行政書士・弁護士)に依頼するか、自社で対応する体制を整えることが求められます。
なお、具体的な法令解釈や自社への適用については、行政書士や弁護士、または出入国在留管理庁にご確認ください。
まとめ:役割分担を明確にして適法な受け入れを
今回の行政書士法改正のポイントを整理します。
- 2026年1月1日より、報酬を得た在留資格申請書類の「作成」は行政書士・弁護士のみ可能(改正により明確化)
- 登録支援機関は「取次(提出代行)」はできるが、「書類作成」は不可
- 受入企業は①行政書士への委託か②自社作成のどちらかで対応する
特定技能制度を正しく活用するためには、各関係機関の役割と法令上の制約をきちんと理解することが大切です。制度の複雑さに不安を感じる場合は、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。
特定技能の受け入れについてお悩みの方は、登録支援機関でもあるシャインアーチ株式会社にお気軽にご相談ください。

