特定技能介護でネパール人材を受け入れる際のポイント

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介護人材が見つからない…特定技能でネパール人材を採用するのはどうだろう?

「ハローワークや求人サイトで募集しても、介護スタッフがなかなか集まらない」「外国人の受け入れを考えているが、どこの国の人材が介護に向いているのかわからない」――そうお悩みの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

特定技能「介護」でのネパール人材の活用は、近年注目が高まっています。日本語能力が高く、勤勉・まじめな国民性が介護現場にマッチしているとして、すでに多くの施設で活躍しています。この記事では、ネパール人材を特定技能介護で受け入れる際のポイントを、要件・文化的配慮・定着の工夫という3つの視点から解説します。

特定技能「介護」の受入要件をおさらい

特定技能(とくていぎのう)とは、2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足に対応するために設けられました。介護分野は制度発足当初から対象分野に含まれており、2025年6月末時点の在留者数は約54,916人に達しています。

ネパールの方が特定技能「介護」の在留資格を取得するには、以下の3つの試験に合格する必要があります。

  • 介護技能評価試験:介護の実務知識・技術を問う試験
  • 日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)合格:日本語の基礎コミュニケーション力を証明するもの
  • 介護日本語評価試験:介護現場に特化した日本語力を測る、介護分野独自の試験

ネパール人材は日本語学習への意欲が高く、試験合格者数も多い傾向があります。日本語能力が比較的高い人材が多いため、介護現場でのコミュニケーションにも早期から対応しやすいのが特徴です。

なお、受入企業側にも要件があります。分野ごとの基準を満たし、支援計画を策定すること(または登録支援機関への委託)、労働条件は日本人と同等以上であることが求められます。詳しくは出入国在留管理庁の公式ガイドブックをご確認ください。

ネパール人材の特徴と介護現場との相性

ネパールは特定技能・技能実習ともに日本への送り出し実績が多い主要国のひとつです。日本で活躍するネパール人材には、次のような特徴があります。

  • 日本語能力が高い:もともと日本語学習に熱心な方が多く、現場でのコミュニケーションが比較的スムーズです。
  • 長期就労志向が強い:定着率が高い傾向があり、長く働いてもらいやすいとされています。
  • 勤勉・まじめ・向上心が高い:介護という責任ある仕事に誠実に取り組む姿勢が評価されています。
  • コミュニティが発達している:日本各地にネパール人コミュニティがあり、生活面での孤立感が少ない傾向があります。

こうした特性から、介護施設との相性は良好とされています。ただし、文化的背景への理解も大切です。次の項目で詳しく説明します。

受け入れ時に必要な文化的配慮

ネパールはヒンドゥー教を信仰する方が多く、宗教上の理由から牛肉を食べない方が大多数です。職員食堂や賄いがある施設では、メニューに牛肉を使用していないか確認する必要があります。弁当を持参したり、別メニューを用意したりといった配慮が、職場への安心感・帰属感につながります。

また、ネパール暦には独自の祝日があります。代表的なものとして「ダサイン(10月頃)」「ティハール(10〜11月頃)」などがあります。年間で数日程度ですが、シフト調整の際にこうした文化行事への配慮を示すことで、職員との信頼関係が深まります。

文化や宗教への理解を示す職場づくりは、採用だけでなく定着率向上にも直結します。

長期定着のために:特定技能2号と資格取得支援

特定技能1号(とくていぎのう1ごう)の在留期間は通算最長5年です。介護分野には特定技能2号(在留期間の更新制限なし・家族帯同可)が設けられていないため、長期就労を見据える場合は介護福祉士資格の取得支援が重要な選択肢となります。

介護福祉士は国家資格であり、取得することで在留資格「介護」への移行が可能です。この在留資格には期間制限がなく、長期的な戦力として活躍してもらえます。資格取得に向けた学習支援(日本語サポート・試験対策)を職場として後押しすることが、人材の定着とモチベーション向上につながります。

また、夜勤やシフト制への配慮も欠かせません。特にネパールから来日して間もない時期は、生活リズムの変化が大きくなりがちです。最初のうちは日勤中心のシフト配慮を検討するなど、段階的な職場適応を支える仕組みが効果的です。

まとめ:準備を整えてネパール人材の受け入れを

特定技能「介護」でネパール人材を受け入れるには、試験要件の確認・支援計画の整備・文化的配慮・長期定着への取り組みという4つの視点が重要です。ネパール人材は日本語能力が高く、真面目で長期就労志向が強いという特性があり、介護現場との相性も良好とされています。

一方で、制度や手続きは複雑です。特に2026年1月の行政書士法改正により、在留資格申請書類の作成は行政書士・弁護士のみが担えることが明確化されました。登録支援機関は生活支援業務を担い、書類作成は専門家と連携する体制が必要です。不明な点は早めに専門機関へご相談されることをおすすめします。

特定技能の受け入れについてお悩みの方は、登録支援機関でもあるシャインアーチ株式会社にお気軽にご相談ください。

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