介護スタッフの採用に困っていませんか?
「求人を出してもなかなか応募が来ない」「ベテランスタッフが退職してしまい人手が足りない」——介護業界ではそのような悩みを抱える事業者が増えています。高齢化が進む日本では介護人材の不足は深刻であり、外国人材の受け入れを検討する施設も年々増加しています。
その中で近年注目されているのが、特定技能(とくていぎのう)という在留資格を持つモンゴル人材です。本記事では、特定技能の介護分野においてモンゴル人材を受け入れる際のポイントを、採用担当者の方向けにわかりやすく解説します。
特定技能「介護」とはどんな制度?
特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格です。深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。介護分野は特定技能の対象16分野の一つであり、2025年6月末時点で約5万5,000人が日本で就労しています。
特定技能には「1号」と「2号」の2種類がありますが、介護分野に特定技能2号は設けられていません。そのため、介護分野の外国人材が長期的に日本で働き続けるには、「介護福祉士」資格の取得を目指すルートが一般的です。採用後のキャリア支援として、資格取得のサポートを検討することが長期定着につながります。
介護分野で従事できる業務
特定技能の介護では、以下のような業務に従事できます。
- 身体介護(入浴・食事・排せつの介助など)
- 生活支援業務(レクリエーションの補助・リハビリ補助など)
- 2025年からは訪問系サービスにも従事可能となりました
施設介護だけでなく訪問介護にも活用の幅が広がっており、受け入れの選択肢が増えています。
モンゴル人材が介護に向いている理由
モンゴルは近年、日本への特定技能人材の送り出しが増加している国のひとつです。介護分野との相性という観点から、モンゴル人材の特徴をご紹介します。
体力・持久力がある
モンゴルは遊牧民の文化を持つ国であり、国民性として体力や粘り強さが挙げられます。介護は身体的な負担が大きい仕事であるため、体力を要する業務との相性が良い傾向があります。
規律を守り責任感が強い
モンゴル人材は規律を大切にし、責任感が強いという評価を受けることが多いです。シフト制や夜勤が多い介護の現場においても、ルールを守りながら働いてくれることが期待できます。
日本文化への適応が早い
日本文化への適応が比較的早いとされており、利用者やご家族とのコミュニケーションを築く上でもプラスに働くことがあります。
受け入れに必要な要件と注意点
特定技能の介護分野でモンゴル人材を受け入れるには、外国人本人が以下の試験に合格している必要があります。
- 介護技能評価試験:介護分野の専門知識・技能を問う試験
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)合格
- 介護日本語評価試験:介護現場で使う日本語能力を問う、介護分野独自の試験
これら3つの試験すべてに合格していることが、受け入れの前提条件となります。
日本語サポートの重要性
モンゴル人材の日本語レベルは個人差があります。介護の現場では利用者やご家族と日常的にコミュニケーションを取る必要があるため、入社初期に日本語サポートを充実させることが定着率の向上につながります。たとえば、先輩スタッフによるOJT(職場内訓練)や日本語学習の機会を提供するだけでも、大きな違いが生まれます。
受入企業側の要件も確認を
受け入れ企業としても、分野ごとの基準を満たすこと、外国人材への支援計画の策定(または登録支援機関への委託)、日本人と同等以上の労働条件の確保などが求められます。詳細は出入国在留管理庁のガイドブックをご確認ください。
登録支援機関との連携で受け入れをスムーズに
登録支援機関とは、受け入れ企業に代わって外国人材の生活・就労支援を行う機関です。外国人材が日本で安心して働けるよう、住居探しや生活オリエンテーション、相談対応などを担います。
なお、2026年1月1日に行政書士法が改正されたことにより、在留資格に関する申請書類の「作成」は行政書士または弁護士のみが報酬を得て行えることが明確になりました。登録支援機関は申請書類の「取次(入管への提出)」は行えますが、書類の作成代行は行えません。書類作成については行政書士に依頼するか、自社担当者が作成する形となります。受け入れを検討する際は、この点にご注意ください。
まとめ:モンゴル人材は介護現場の貴重な戦力に
特定技能の介護分野でモンゴル人材を受け入れることは、慢性的な人手不足に悩む介護施設にとって有効な選択肢のひとつです。体力・規律・適応力といった国民性を活かしながら、入社後の日本語サポートや資格取得支援を整えることで、長期的に活躍してもらえる環境をつくることができます。
制度の詳細や要件については変更が生じる場合もありますので、最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくことをおすすめします。
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