特定技能とは?制度の全体像をわかりやすく解説【2026年最新】

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特定技能とは?「聞いたことはあるけれど」という方へ

「特定技能という言葉は聞いたことがあるけれど、技能実習と何が違うの?」「うちの会社でも使えるの?」とお悩みではないですか?

特定技能とは、深刻な人手不足が続く産業分野に即戦力となる外国人材を受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格です。技能実習制度とは目的・仕組みが根本的に異なり、受入企業が直接活用できる採用手段として多くの中小企業から注目されています。

この記事では、特定技能制度の全体像を基礎からわかりやすく解説します。制度の詳細・要件は随時改正されることがあるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式情報も合わせてご確認ください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。それぞれの主な違いは以下のとおりです。

  • 特定技能1号:在留期間は通算最長5年。家族の帯同は原則不可。対象は16分野すべて。
  • 特定技能2号:在留期間の更新制限なし(事実上の長期就労が可能)。要件を満たせば家族帯同も可能。より高度な技能水準が求められる。対象は16分野中15分野(介護のみ対象外)。

多くの企業が最初に活用するのは特定技能1号です。長期的な人材定着を目指す場合は、2号移行を視野に入れた育成計画を立てることが重要です。

特定技能の対象分野(2026年時点で16分野)

特定技能制度の対象となる産業分野は、2026年時点で以下の16分野です。分野ごとに所管省庁・試験内容・受入要件が異なります。

  • 介護
  • ビルクリーニング(清掃)
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業(※2026年4月13日より新規受入停止中。詳細は後述)
  • 自動車運送業(2024年追加)
  • 鉄道(2024年追加)
  • 林業(2024年追加)
  • 木材産業(2024年追加)

【注意】外食業分野の新規受入停止について

2026年4月13日より、外食業分野の特定技能1号の新規受入れが原則停止となっています。在留者数が受入上限の5万人に達する見込みとなったことが背景です。2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付となり、在留資格変更許可申請も原則不許可となっています。停止解除の時期は未定のため、外食業での受け入れを検討されている企業は農林水産省の最新情報をご確認ください。

技能実習制度との違いと今後の動向

特定技能を理解するうえで、技能実習制度との違いを把握しておくことが重要です。

  • 目的:技能実習は「国際貢献・技術移転」が目的。特定技能は「人手不足解消のための即戦力採用」が目的。
  • 転職:技能実習は原則転職不可。特定技能は同一分野内であれば転職が可能。
  • 業務範囲:技能実習は習得技術に限定される。特定技能は分野内の幅広い業務に従事できる。
  • 受入方法:技能実習は監理団体が必要。特定技能は企業が直接(または登録支援機関を通じて)受け入れ可能。

また、技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、「育成就労制度」に移行することが決定しています。育成就労制度は人手不足分野での人材育成・確保を目的とし、原則3年の在留後に特定技能1号への移行を目指す仕組みです。「育成就労(3年)→特定技能1号(最長5年)→特定技能2号」という長期的なキャリアパスが想定されています。

受入企業が満たすべき主な要件

特定技能外国人を受け入れるには、企業側(特定技能所属機関)にも一定の要件があります。主なポイントは以下のとおりです。

  • 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
  • 過去5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと
  • 外国人が安定して働ける雇用体制が整っていること
  • 報酬は同等業務に従事する日本人と同等以上であること
  • 支援計画を策定し、適切に実施すること(または登録支援機関へ委託)

支援計画とは、外国人材が日本で安心して生活・就労できるよう企業が行うサポートのことです。住居確保・日本語学習支援・定期面談などが含まれます。

登録支援機関とは?

登録支援機関(とうろくしえんきかん)とは、受入企業に代わって特定技能外国人への支援業務を行う機関です。出入国在留管理庁に登録された法人・個人が担います。主な支援内容は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス(在留制度・生活環境の説明)
  • 住居の確保・生活支援
  • 日本語学習の機会提供
  • 定期的な面談・相談対応

なお、2026年1月の行政書士法改正により、在留資格申請書類の「作成」は行政書士・弁護士のみが行えることが明確化されました。登録支援機関は申請書類の「取次(入管への提出)」は可能ですが、書類作成は行政書士と連携して対応する体制が求められます。登録支援機関を選ぶ際は、この点も確認しておくとよいでしょう。

まとめ|特定技能制度の全体像

特定技能制度のポイントを整理すると、以下のとおりです。

  • 2019年創設の在留資格で、人手不足解消を目的とした即戦力採用制度
  • 1号(最長5年)と2号(更新制限なし)の2種類がある
  • 対象は2026年時点で16分野(外食業は2026年4月13日より新規受入停止中)
  • 技能実習制度は2027年4月に廃止され、育成就労制度へ移行予定
  • 受入企業には支援計画の策定・実施が求められる
  • 登録支援機関への委託で支援業務の負担を軽減できる

制度の要件・手続きは随時改正されることがあります。導入を検討される際は、出入国在留管理庁や所管省庁の最新情報をご確認のうえ、専門家にご相談されることをお勧めします。

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