「更新手続き、いつから何を準備すればいい?」とお悩みの担当者の方へ
特定技能外国人を受け入れている企業の担当者から、「在留期間の更新手続きはいつから始めればいいのか」「必要な書類が多くて何から手をつければいいかわからない」というご相談をよくいただきます。
特定技能(2019年に創設された、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格制度)の在留期間は最長1年ごとに更新が必要です。更新申請を適切に行わないと、外国人労働者が就労できなくなるリスクがあります。本記事では、更新手続きの流れから必要書類、2026年に注意すべきポイントまでをわかりやすくご説明します。
特定技能の在留期間と更新の基本
特定技能1号の在留期間は、1年・6か月・4か月のいずれかが付与されます。どの期間が付与されるかは、在留資格申請の審査結果や分野ごとの状況によって異なります。在留期間の通算は最長5年です。
在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理局(入管)に申請する必要があります。申請は在留期限の3か月前から受け付けてもらえますが、審査には数週間〜数か月かかる場合もあるため、余裕をもって早めに動くことが大切です。
なお、申請中は在留期限が過ぎても在留・就労を継続できる「特例期間」が設けられています。ただし、申請を忘れて期限を過ぎてしまった場合は特例が適用されないため、管理の徹底が欠かせません。
更新手続きの主な必要書類
在留期間更新許可申請に必要な書類は多岐にわたります。下記は代表的な書類の一覧です。分野や個人の状況によって追加書類が必要になる場合があるため、申請前に最新の必要書類リストを出入国在留管理庁のウェブサイトや行政書士に確認することをお勧めします。
外国人本人に関する書類
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 住民票
- 住民税の課税証明書・納税証明書(直近1年分)
受入企業に関する書類
- 特定技能雇用契約書のコピー
- 給与支払に関する説明書(直近の給与明細や源泉徴収票)
- 社会保険・厚生年金の加入証明書類
- 法人の登記事項証明書
- 直近期の決算書類(損益計算書・貸借対照表など)
- 納税証明書(法人税・消費税など)
支援に関する書類
- 支援計画書(登録支援機関に委託している場合は委託契約書)
- 支援実施状況に係る届出のコピー(定期報告分)
書類の種類が多いため、更新申請のたびにチェックリストを作成して管理することをお勧めします。
2026年の重要な注意点:行政書士法改正の影響
2026年1月1日に行政書士法が改正されました。この改正により、報酬を得て在留資格の申請書類を作成できるのは、行政書士または弁護士のみであることが明確化されました。
これは特定技能の更新手続きにも直接影響します。具体的には以下の点に注意が必要です。
- 登録支援機関(受入企業に代わって外国人の生活・就労支援を行う機関)は、入管への書類の「取次(提出代行)」はできますが、書類の「作成」はできません
- 書類の作成を外部に依頼する場合は、行政書士に直接委託することが必要です
- 受入企業の担当者が自社で書類を作成することは引き続き可能です
更新手続きを登録支援機関に任せていた企業の中には、書類作成まで依頼していたケースがあります。改正後にこの運用を続けることは違法となる可能性があるため、現在の委託内容を見直すことをお勧めします。
更新手続きでよくある失敗と対策
申請のタイミングが遅れる
在留期限の直前に気づいて慌てて申請するケースは少なくありません。審査が長期化すると特例期間中の就労が続く状態になり、企業・本人ともに不安定な状況が続きます。在留カードの期限をカレンダーに登録し、3か月前には準備を始める習慣をつけましょう。
書類の不備・不足
必要書類が揃っていない、または記載内容に誤りがあると、補完書類の提出を求められ審査が遅延します。提出前に担当者が書類を一枚一枚確認する時間を設けることが重要です。不安な場合は行政書士に確認を依頼することも一つの方法です。
定期報告を忘れている
特定技能の受入企業は、4か月に1度、入管に「定期届出(受入状況)」を提出する義務があります。この届出が未実施だと更新審査に影響する場合があります。更新手続きとあわせて、定期報告の管理体制も整えておきましょう。
まとめ:早めの準備と体制整備が更新手続きのカギ
特定技能の更新手続きは、書類の種類が多く、タイミング管理も重要です。2026年の行政書士法改正を踏まえ、書類作成の役割分担(行政書士・自社担当・登録支援機関)を明確にした体制を整えることが求められます。
外国人労働者が安心して長く働き続けられるよう、更新手続きを確実に進める仕組みを社内で構築しておきましょう。
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