「インバウンド需要が増えてきたが、日本語と外国語の両方に対応できるスタッフが足りない」「特定技能の宿泊分野でモンゴル人材を採用できるのか、どんな点に気をつければいいのか知りたい」——そのようにお悩みではないですか?
特定技能制度(2019年創設の在留資格制度)の宿泊分野では、ホテルや旅館が即戦力となる外国人材を受け入れることができます。近年、モンゴルからの特定技能人材も増加傾向にあり、その真面目さや体力・責任感の高さが現場で評価されています。
本記事では、特定技能宿泊分野でモンゴル人材を受け入れる際の要件・業務範囲・定着のポイントについて解説します。
特定技能「宿泊」分野の概要
特定技能1号とは、特定の産業分野で一定水準以上の技能を持つ外国人材に与えられる在留資格です。通算で最長5年間就労できます。宿泊分野は対象16分野のひとつで、ホテル・旅館を中心とした施設での幅広い業務に従事できます。
対象となる業務内容
- フロント業務(チェックイン・チェックアウト対応など)
- 企画・広報業務
- 接客全般
- レストランサービス
受け入れできない施設・業務
以下のケースは受け入れの対象外となりますのでご注意ください。
- 簡易宿所・下宿(旅館業法上の分類)
- 風俗営業法に規定される施設や接待を伴う業務
- ベッドメイキングのみをメインとする業務
2025年6月末時点の宿泊分野の特定技能在留者数は約1,265人と他分野に比べると少なめですが、インバウンド需要の拡大を背景に今後の増加が期待されている分野です。
受入企業が確認すべき要件
特定技能外国人を受け入れるためには、本人が所定の試験に合格していることと、受入企業側が一定の要件を満たしていることが必要です。
本人が満たすべき要件
- 宿泊業技能測定試験の合格(宿泊分野の専門知識・技能を問う試験)
- 日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の合格
受入企業側の要件
- 分野ごとの基準を満たした雇用契約の締結
- 外国人材への生活支援・就労支援を行う「支援計画」の策定(または登録支援機関への委託)
- 給与など労働条件を日本人と同等以上に設定すること
詳細な要件は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。
モンゴル人材の特徴と宿泊業との相性
モンゴルは近年、特定技能人材の送り出し国として注目されています。宗教的には仏教・シャーマニズムが多く、日本の文化的背景とも親しみやすい面があります。
宿泊業での強み
- 責任感が強く、規律を守る傾向がある:接客業に欠かせない時間管理や指示への対応が期待できます。
- 体力・持久力がある:立ち仕事が多いホテル・旅館の現場でも安定したパフォーマンスを発揮しやすいです。
- 日本文化への適応が早い:入社後のオンボーディングがスムーズに進みやすい傾向があります。
受け入れ時の注意点
- 日本語レベルには個人差があります。N4合格者でも、会話の流暢さは異なるため、入社初期は日本語サポートの仕組みを整えておくと安心です。
- モンゴルは寒冷な気候のため、夏季の厨房や屋外業務など、暑い環境への慣れに時間がかかる場合があります。体調管理への配慮も大切です。
インバウンド対応の強化に活かすには
外国語(英語・中国語など)スキルを持つモンゴル人材は、訪日外国人ゲストへの多言語対応スタッフとして即戦力になる可能性があります。採用時に語学力も確認しておくと、フロント業務や案内業務への配置がよりスムーズになります。
また、特定技能1号は通算最長5年の就労が可能ですが、将来的に特定技能2号(更新制限なし・家族帯同可)への移行も視野に入れると、長期的な戦力として育てやすくなります。宿泊分野は特定技能2号の対象分野に含まれています。
書類作成と支援業務の役割分担に注意
特定技能外国人の受け入れには、在留資格関連の申請書類の準備が必要です。2026年1月1日に行政書士法が改正され、報酬を得て在留資格申請書類を作成できるのは行政書士・弁護士のみと明確化されました。
登録支援機関(受入企業に代わって外国人の生活・就労支援を行う機関)は、書類の「取次(入管への提出代行)」は可能ですが、書類の「作成」は行えません。書類作成は自社担当者が行うか、行政書士に依頼する必要があります。支援業務と書類作成の役割分担を事前に整理しておくことをおすすめします。
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