「清掃スタッフの採用がなかなか進まない」「特定技能でインドネシア人材を採用できると聞いたが、何から始めればいいかわからない」とお悩みではないでしょうか。
ビルクリーニング(清掃)分野は有効求人倍率が高く、日本人だけでは慢性的な人手不足が続いています。そうした中、特定技能制度を活用してインドネシア人材を受け入れる企業が増えています。インドネシアは特定技能・技能実習ともに主要な送り出し国であり、勤勉さや協調性の高さで定評があります。
本記事では、特定技能の「ビルクリーニング」分野でインドネシア人材を受け入れる際の要件・手続き・生活支援のポイントについて、実務担当者の方に向けてわかりやすく解説します。
特定技能「ビルクリーニング」分野とは
特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足に対応するために即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。現在16の分野が対象とされており、ビルクリーニングはそのひとつです。
ビルクリーニング分野では、事務所・学校・店舗など不特定多数が利用する建築物の清掃業務が対象となります。具体的には以下のような業務を担当します。
- 日常清掃(床・窓・トイレなどの定期清掃)
- 定期清掃(ワックスがけ・高所清掃など専門的な作業)
- 場所・部位・建材・汚れの種類に応じた洗剤・用具の使い分け
2025年6月末時点の在留者数は7,418人で、建築物衛生法の対象建物が年々増えているにもかかわらず、清掃ロボットの普及だけでは人手不足が解消されておらず、安定した需要のある分野です。
インドネシア人材を受け入れるための要件
外国人材側の要件
特定技能1号としてビルクリーニング分野で働くためには、インドネシア人材が以下の要件を満たす必要があります。
- 技能試験の合格:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格していること
- 日本語能力:日本語能力試験N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していること
インドネシアは日本語学習者が多く、試験合格者の供給が比較的安定しています。
受入企業側の要件
企業側にも以下の要件が求められます。
- 建築物衛生法に基づく登録営業所であること
- 外国人材の支援計画を策定すること(または登録支援機関に委託すること)
- 日本人と同等以上の労働条件を整えること
特に「登録営業所」の要件は見落とされがちです。自社が建築物衛生法の登録を受けているかどうか、事前に必ず確認してください。
在留資格申請と書類作成の注意点
特定技能の在留資格申請では、必要書類を出入国在留管理庁(入管)に提出する手続きが必要です。ここで注意していただきたいのが、2026年1月1日に施行された行政書士法の改正です。
この改正により、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」在留資格申請書類を作成することが、行政書士・弁護士以外には明確に違法となりました。登録支援機関(受入企業に代わって外国人の生活・就労支援を行う機関)は書類の「取次(入管への提出)」はできますが、書類の「作成」はできません。
受入企業の対応としては、以下のいずれかを選択する必要があります。
- 書類作成を行政書士に直接委託する
- 自社の担当者が書類を作成する
登録支援機関に「書類もまとめてお願いしたい」と思われる場合は、連携している行政書士がいるかどうか確認することをお勧めします。
インドネシア人材を受け入れる際の生活支援のポイント
インドネシア人は明るく協調性が高く、おもてなし精神もあることから、清掃業務に適した人材が多いとされています。一方で、受け入れに際して企業側が配慮すべき点もあります。
ハラール(食事)への配慮
インドネシア人の多くはイスラム教徒です。豚肉やアルコールを使用した食品は食べられない方が多いため、食事や休憩時間の環境に注意が必要です。社員食堂がある場合は、ハラール対応メニューの有無を確認しましょう。弁当持参が一般的なため、電子レンジなど温め設備があると喜ばれます。
礼拝・宗教行事への理解
イスラム教では1日5回の礼拝(サラート)が義務とされています。すべての礼拝を業務中に行うことは難しい場合もありますが、昼休みなどに礼拝できるスペースを確保するだけで定着率が大きく変わります。また、ラマダン(断食月)の期間中は体調管理に配慮が必要なケースもあります。
コミュニティとの連携
インドネシア人は相互サポートが発達したコミュニティを持つことが多く、仲間同士での助け合いが定着を支える場合もあります。地域のインドネシア人コミュニティや支援団体の情報を共有するなどのサポートも効果的です。
特定技能2号への移行で長期定着を目指す
特定技能1号の在留期間は通算最長5年ですが、特定技能2号に移行すると在留期間の更新制限がなくなり、家族の帯同も認められます。ビルクリーニング分野は特定技能2号の対象分野であるため、長期的に活躍してもらうことが可能です。
ただし、2号への移行には現場管理の実務経験が2年以上必要であり、試験の申し込みは企業側が行う必要があります。採用後から計画的にキャリア支援を行うことで、人材の長期定着につながります。
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