特定技能でモンゴル人材を採用する際のMOC手続き

「特定技能でモンゴル人材を採用したいが、MOCって何?手続きが複雑そうで不安…」とお感じの採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

特定技能制度を活用して海外から人材を受け入れる際、送り出し国によっては日本政府との間で締結されたMOC(協力覚書)に基づく手続きが必要です。モンゴルもその対象国のひとつです。

この記事では、特定技能でモンゴル人材を採用する際に必要なMOCとは何か、受入企業として何をすべきかをわかりやすく解説します。

目次

MOC(協力覚書)とは何か

MOCとは「Memorandum of Cooperation」の略で、日本語では「特定技能制度に係る協力覚書」と呼ばれます。特定技能制度において、日本政府と送り出し国政府が二国間で結ぶ協定のことです。

この覚書の目的は、外国人材が不正な手数料を徴収されたり、不当な条件で就労させられたりするリスクを防ぎ、適正な人材送り出しを実現することにあります。日本はフィリピン・ベトナム・インドネシアなど多くの国とMOCを締結しており、モンゴルとの間にも協力覚書が締結されています

MOCが締結されている国から特定技能外国人を雇用する場合、日本側の受入企業はMOCの枠組みに沿った手続きを経ることが求められます。これは覚書上のルールですが、適正な採用を行う上で実質的に守るべき基準となっています。

モンゴルとのMOCにおける主なポイント

モンゴルから特定技能人材を採用する際、MOCの枠組みに基づいて押さえておくべき主なポイントを紹介します。

①モンゴル側で認定された送り出し機関を利用する

送り出し機関とは、モンゴル国内で人材の募集・選抜・日本語研修などを担う機関のことです。MOCの枠組みでは、モンゴル政府(労働省など所管機関)が認定した送り出し機関を通じて採用手続きを行うことが求められます。

認定を受けていない機関を通じると、二重取りや虚偽申告などのトラブルにつながるリスクがあります。送り出し機関を選ぶ際は、モンゴル政府の認定を受けているかどうかを必ず確認してください。

②求職者への費用負担の禁止

MOCでは、外国人材本人が採用にかかる不当な費用を負担しないよう定められています。具体的には、送り出し機関が求職者から徴収できる費用の上限が覚書で規定されており、超過請求は禁止されています。

受入企業としては、利用する送り出し機関がこのルールを守っているかを確認することが重要です。適正な機関であれば費用の内訳を明示してくれます。

③雇用契約書・重要事項の書面交付

外国人材に対して、労働条件を母国語(モンゴル語)でわかりやすく記した書類を交付する必要があります。雇用契約書には給与・労働時間・休日・福利厚生などを明記し、本人が内容を十分に理解したうえで署名するプロセスが求められます。

受入企業が行う具体的な手続きの流れ

特定技能でモンゴル人材を採用する際の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 登録支援機関・人材紹介会社への相談
    採用要件・分野・人数などの条件を整理し、モンゴル対応の機関に相談します。
  2. 送り出し機関の選定・契約
    モンゴル政府認定の送り出し機関を選び、受入企業との間で業務委託契約を締結します。
  3. 候補者の選考・面接
    送り出し機関を通じて候補者を紹介してもらい、オンライン等で選考を行います。
  4. 雇用契約の締結
    労働条件を明示した雇用契約書をモンゴル語でも用意し、双方が署名します。
  5. 在留資格認定証明書の申請
    入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。書類作成は行政書士または自社担当者が行います(登録支援機関は書類の作成はできません)。
  6. ビザ取得・入国・就労開始
    認定証明書をもとにモンゴル国内の日本大使館でビザを取得し、来日・就労開始となります。

モンゴル人材を採用する際の注意点

日本語レベルの確認

モンゴルでは近年、日本語学習者が増加しており、日本語能力試験(JLPT)やJFT-Basicの取得者も増えています。ただし個人差があるため、採用前に語学レベルを確認し、入社後の日本語サポート体制を整えておくと定着率が上がります。

書類作成は行政書士に依頼を

2026年1月の行政書士法改正により、報酬を得て在留資格に関する書類を作成できるのは行政書士または弁護士に限定されることが明確化されました。登録支援機関は書類の「取次(入管への提出)」はできますが、「作成」は行えません。書類作成については行政書士に依頼するか、自社担当者が対応するようにしてください。

分野ごとの受入要件を確認する

特定技能は2026年時点で16分野が対象ですが、外食業分野は2026年4月13日より新規受入が原則停止となっています。また各分野に固有の要件があるため、採用予定の分野の最新情報を出入国在留管理庁などで確認することをおすすめします。

まとめ

特定技能でモンゴル人材を採用する際は、MOC(協力覚書)の枠組みに基づき、モンゴル政府が認定した送り出し機関を通じた適正な手続きが求められます。また書類作成・在留資格申請は専門家(行政書士)と連携して進めることが重要です。

粘り強さや責任感の強さが特徴とされるモンゴル人材は、物流・建設・農業など体力を要する業務との相性が良く、日本文化への適応も早いと言われています。適切なサポート体制を整えれば、長く活躍してもらえる人材となるでしょう。

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