特定技能外国人が転職する場合の手続きと注意点

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特定技能外国人が「辞めたい」と言ってきたら、どう対応すればよいのか

「採用した特定技能外国人が転職したいと言ってきた」「他社への転職を希望されているが、手続きがわからない」——そのようなお悩みを抱えている採用担当者の方も多いのではないでしょうか。

特定技能(とくていぎのう)とは、2019年4月に創設された在留資格で、特定の産業分野において即戦力として働くことを認める制度です。特定技能外国人は一定の条件のもとで転職が認められており、企業側にも適切な対応が求められます。

この記事では、特定技能外国人が転職する場合の手続きの流れ、受入企業が取るべき対応、そして注意すべきポイントを整理してご説明します。

特定技能外国人は転職できるのか?

結論からお伝えすると、特定技能外国人は転職が可能です。ただし、技能実習(ぎのうじっしゅう)と同様に無制限に転職できるわけではなく、一定のルールがあります。

同一分野内での転職が原則

特定技能1号は、在留資格に紐づく「分野」と「業務区分」の範囲内で働くことが認められています。そのため、転職先も同じ分野・業務区分に該当する企業でなければなりません。

たとえば、飲食料品製造業の特定技能1号として在留している方が、建設分野の企業へ転職することは原則できません。分野を越えた転職を希望する場合は、改めて新しい分野の技能試験・日本語試験に合格し、在留資格の変更申請が必要となります。

特定技能2号は分野間移動がより柔軟

特定技能2号(とくていぎのう2ごう)は、より高度な技能水準が求められる在留資格で、在留期間の更新制限がなく、家族帯同も認められています。2号においても同様に分野内での転職が基本ですが、制度上の柔軟性は1号よりも高い側面があります。2号取得者はまだ少数ですが、今後の長期定着を見据えると重要な選択肢です。

転職時に必要な手続きの流れ

特定技能外国人が転職する場合、本人・現受入企業・転職先企業のそれぞれが行うべき手続きがあります。

①雇用契約の終了(現受入企業)

まず、現在の雇用契約を適切な手続きに従って終了させます。労働基準法に基づき、退職日までの給与支払いや雇用保険の脱退手続き(資格喪失届の提出)を行う必要があります。また、転職に伴う「特定技能所属機関に関する届出」として、出入国在留管理庁(入管)への契約終了の届出も義務です。届出を怠ると法令違反となるため、忘れずに行いましょう。

②在留資格の変更または就労資格証明書の取得

転職先が同一分野・業務区分であれば、在留資格そのものを変更する必要はありません。ただし、転職先での就労が在留資格の範囲内であることを確認するため、「就労資格証明書(しゅうろうしかくしょうめいしょ)」を取得しておくことが推奨されます。就労資格証明書とは、現在の在留資格で転職先の業務に従事できることを入管が証明する書類です。法的に義務ではありませんが、取得しておくことでトラブルの防止につながります。

一方、分野をまたいで転職する場合は、在留資格の変更申請が必要です。この場合は行政書士(ぎょうせいしょし)または弁護士(べんごし)に書類作成を依頼することをおすすめします(後述)。

③転職先企業での新たな支援計画の策定

転職先の受入企業は、新たな雇用契約に基づく支援計画を策定する必要があります。支援計画とは、外国人が日本での生活・就労をスムーズに行えるよう企業側が提供するサポートの計画書で、入管への届出が必要です。支援業務を自社で行うことが難しい場合は、登録支援機関(とうろくしえんきかん)へ委託することもできます。

④各種届出の提出

転職先企業は、外国人を受け入れた旨を入管に届け出る義務があります。「特定技能所属機関に関する届出(受入れ開始)」として、雇用開始から14日以内に提出してください。

受入企業が注意すべきポイント

在留カードの有効期限・在留期間を必ず確認する

転職先企業は、採用予定の特定技能外国人の在留カード(ざいりゅうカード)を確認し、在留期間が残っているかを確認してください。在留期間が短い場合は、更新申請のタイミングも考慮する必要があります。

2026年の行政書士法改正に注意

2026年1月1日に行政書士法が改正され、報酬を得て在留資格申請書類を作成できるのは行政書士・弁護士のみと明確化されました。登録支援機関は申請書類を入管へ提出(取次)することはできますが、書類の「作成」は行えません。転職に伴う在留資格変更申請が必要な場合は、必ず行政書士または弁護士に書類作成を依頼してください。

外食業分野は現在受入停止中

2026年4月13日より、外食業分野の特定技能1号の新規受入れが原則停止となっています。外食業からの転職者を他分野で受け入れることは可能ですが、外食業分野への新規採用は現時点では認められていません。最新情報は農林水産省のウェブサイトをご確認ください。

育成就労制度との関係

技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、「育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)」に移行する予定です。育成就労制度では、本人の意思による転籍が一定条件のもとで認められるなど、制度の考え方が変わります。「育成就労(3年)→特定技能1号(最長5年)→特定技能2号」という長期的なキャリアパスが想定されており、受入企業にとっても人材確保の観点から理解しておくことが重要です。

まとめ

特定技能外国人の転職は、一定のルールのもとで認められています。受入企業としては、契約終了時の届出義務を果たすこと、書類作成は行政書士に依頼することなど、法令に沿った対応が求められます。転職者を受け入れる側の企業も、支援計画の策定や届出など適切な手続きが必要です。

手続きが複雑に感じられる場合は、登録支援機関や行政書士と連携しながら進めることをおすすめします。

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